〈天皇制廃止に関する法律(案)〉






第1条 天皇制はこれを廃止する。

第2条 天皇は国民および国民統合の象徴であることを廃止する。

第3条 天皇の国事行為はこれを廃止する。

第4条 天皇および皇族への特別な措置はこれを廃止する。

 第1項 皇族予算はこれを廃止する。

 第2項 天皇および皇族は納税の義務を負う。

 第3項 その他天皇および皇族の特別な権利はこれを認めない。

第5条 国旗及び国歌に関する法律はこれを廃止する。

第6条 天皇は政治に関与してはならない。また、天皇を利用した政治行為はこれを禁ずる。

第7条 天皇は宗教に関与してはならない。また、天皇を利用した宗教行為はこれを禁ずる。


【説明】

 日本国憲法にはいくつもの矛盾があるが、その一つが「象徴天皇制」である。
 一方で「主権在民」を唱い、一方で「天皇」を超法規的な象徴と規定している。 「すべての国民は法の下に平等」と規定しながら超法規的な「天皇」存在を規定しているということは、 天皇が「国民」ではなく、支配する側の存在であることを前提にしている規定に他ならない。
 この記載は、家制度の温存であり、身分差別・民族差別を容認する差別規定である。
 この矛盾は「主権在民」の方向で解消されるべきである。







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